2014年06月02日
借金の消滅時効の銀行の対応
銀行などの債権者が、裁判所に差押え、仮差押え、仮処分を申立てた場合が該当します。
また、債権者から給料が差し押さえられた場合でも、借金の消滅時効は中断されます。
内容証明郵便で借金を催促した場合で、6ヶ月以内に裁判上の請求が執行されると借金の消滅時効が成立することになります。
借金の消滅時効で大切なのは、時効がすぎたから借金が消滅したのではないことです。
支払いを単に5年、10年払わなければ借金の消滅時効が成立するわけではありません。
そうしたことから、債権者は借金の消滅時効が成立する前に、時効の進行を止めるためのあの手この手の措置を講じようとするのです。
これは口頭、手紙、ハガキなどの請求では借金の消滅時効の中断として適用されません。
また時効が成立しているのに減額提案書を送った場合でも借金の消滅時効は止まります。
Posted by 芝滝
at 23:51
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