2014年06月05日

借金の消滅時効の有効性


借金の消滅時効の有効性は、個人間では10年、銀行などで借りた場合は5年になります。
借金の消滅時効は、さらに簡単に言えば、一定期間経過したらその行為を認めることです。
その命令を受けて10年間無視しても時効は成立せず、借金の消滅時効も同様に、5年の間に債権者から催告通知があれば時効は止まります。借金の消滅時効とは端的に言うと、真実の権利関係に拘わらず、事実の権利状態であるかのように権利の取得や喪失などの法的効力を変える制度という風に表現できます。
もっとも相手がよほど間抜けでない限りは、借金の消滅時効は成立しないことになります。
相手が返済を放棄した場合に借金の消滅時効が成立してその有効性が発揮されるのです。
テレビのニュースなどでも犯人を追った事件で、時効に要する日数を知らせることがありますが、借金の消滅時効についても同様で、時効までに決められた期日があるのです。
具体的な借金の消滅時効の有効性は、内容証明郵便で相手に通知する方法があります。



Posted by 芝滝  at 00:11 │Comments(0)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。