2014年06月08日

借金の消滅時効の中断

借金の消滅時効の消滅時効は5年で、銀行からお金を借りた場合はこれに該当します。
裁判で債権者が訴えた場合は、借金の消滅時効は中断されることになってしまいます。
その証明書が半年以内に借金の消滅時効として裁判で請求されることによって成立します。
それはたとえ郵便物の封を開けなかった場合でも、それは受け取ったことになるのです。
借金の消滅時効で中断するには、内容証明郵便で請求する場合がよくあります。
債務者がいくら借金の消滅時効を計算していても、途中で減額提案書にサインすれば、借金を認めることになるので時効は中断し、その日からまた新しく期間が始まるのです。
借主はそのため必死になって、借金が消えないように借金の消滅時効の進行を食い止めるための方法を躍起となって取ろうとしてくるのです。



Posted by 芝滝  at 01:01 │Comments(0)

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